旧姓のパスポートで旅行はできる?
結婚後、新婚旅行などで海外へ行くことになった時、旧姓の時のパスポートは使えるのでしょうか?
今回は結婚して姓が変わった場合のパスポートの取り扱い方について解説します。
結婚後のパスポートについて
結婚後、新婚旅行で旧姓のパスポートをそのまま使う人は少なくありません。つまり、旧姓のままでもパスポートは使えるのですが、その際には注意すべきことがいくつかあります。以下の点に気をつけてください。
- ・旅行会社への申し込み、旅券の姓名は旧姓を使用する
- ・旅行中は旧姓を名乗り、それで通す
- ・クレジットカードやトラベラーズチェックも旧姓のままが望ましい
- ・ホテルでのチェックインの際など、サインも旧姓で書く
- ・国によっては姓が違っていると同じ部屋に泊まれないことも
厳密には、旅券法第十条によって、結婚などで姓が変わった場合は直ちに新しいパスポートを申請し受領することが定められています。ただ、一般的には新婚旅行であれば旧姓の時のパスポートを使用してもまず問題になることはありません。パスポートの有効期間が長く残っていて、その後に海外旅行の予定がないのであれば、旧姓のパスポートのまま使用するというのも選択肢の一つとなるでしょう。
記載事項変更申請または切替申請する場合に必要な書類は?
ただし本来は、結婚して姓が変われば新姓のパスポートに変えるべきであることも確かです。変更の方法は2つあります。
1つはパスポートの「記載事項変更申請」をすることで、これは旧姓を新姓に変更する手続きになるので有効期間は現在のパスポートと変わりません。
もう1つは「切替申請」をする方法です。こちらは改めて新しいパスポートに切り替えます。それぞれどんな書類が必要かを確認しておきましょう。
記載事項変更申請
各都道府県の申請窓口でパスポートの記載事項変更申請を行って、現在のパスポートは返納します。有効期間満了日は現在のパスポートと同一で、旅券番号、顔写真、ICチップ内のデータが変更された新しいパスポートを受け取ります。署名も新しい氏名で行うことになります。必要な書類は以下のとおりです。
- ・一般旅券発給申請書(記載事項変更申請用)
- ・戸籍抄本または戸籍謄本(6カ月以内に発行のもの1通)
- ・現在有効なパスポート
- ・6カ月以内に撮影したパスポート用写真
- ・手数料(6,000円)
切替申請
各都道府県の申請窓口でパスポートの切替申請を行い、現在のパスポートは返納します。新たなパスポートの発給申請という形になるので、有効期間は10年か5年のいずれかを選びます。旅券番号、顔写真、ICチップ内のデータもすべて新しいものになります。必要な書類は以下のとおりです。
- ・一般旅券発給申請書
- ・戸籍抄本または戸籍謄本(6カ月以内に発行のもの1通)
- ・現在有効なパスポート
- ・6カ月以内に撮影したパスポート用写真
- ・手数料(10年間有効16,000円/5年間有効11,000円)
海外旅行に行く場合の注意点
新姓のパスポートにする場合でも、海外旅行に行く時に気をつけるべきことがあります。まず「記載事項変更申請」にしろ「切替申請」にしろ、申請してから受領までには土日祝日、年末年始を除いて6日~1週間かかります。
婚姻届を提出してその内容が新しい戸籍に反映されるまでの期間は、旧本籍と婚姻届を提出した区市町村が異なる場合は1週間~2週間かかります。婚姻届は早めに出しておくか、婚姻届を出した役所で戸籍の訂正事項を確認できる「婚姻届受理証明書(有料)」等を発行してもらわなくてはいけません。
また、航空券とパスポートの氏名は一致している必要があります。航空券をすでに旧姓で予約している場合には旧姓のパスポートで旅行する方法を選びましょう。記載事項変更などを行うなら帰国後に申請してください。他にはクレジットカードも海外で使用するのであれば新姓に変更しておきます。氏名が違っているとトラブルのもとになる可能性があります。
旧姓のパスポートで海外旅行へ行くか、新姓のパスポートで海外旅行へ行くかは、上記の内容を参考に適切な方法を選択してください。少なくとも「航空券とパスポートの氏名は一致している必要がある」ことはよく覚えておきましょう。安心して旅行ができるよう、準備は早めにしておくことが肝心です。