免許証更新の手続き方法は?
多くの人が3年または5年に1回行うことになる運転免許の更新はどのように行えばいいのでしょう。また、最近は更新時の免許用写真は持参のものも認められることをご存知でしょうか?今回は免許証更新の手続きに関するあれこれを解説します。
運転免許証の更新ができる期間
運転免許証は有効期限が切れてしまう前に更新しなければいけません。更新手続きができる期間は、「有効期間満了年の誕生日の1カ月前から誕生日の1カ月後までの間」と決められています。つまり、「今年、有効期限が切れる」という年の、自分の誕生日前後1カ月間が更新できる期間です。
ただ、海外旅行や入院などやむを得ない理由がある人は、更新期間前に更新手続きを行うことが可能です。
更新手続きに必要な物は?
更新手続きを行うには次のものが必要です。
運転免許証
免許停止中の人は、免許停止処分通知書も必要です。
更新連絡書
誕生日の1カ月ほど前に免許証の住所に送られてくる更新のお知らせハガキです。なくても手続きは可能です。
印鑑
認印可。
手数料
更新の際に受ける講習には優良、一般、違反、初回、高齢者という区分があり、それぞれによって講習手数料が異なります。更新手数料と合わせて、2,500円~3,850円の費用がかかります。(料金は11月1日現在のものです)
通常の更新手続きでは以上となり、他に更新と同時に住所を変更する場合などは新住所を確認できる書面(発行後6カ月以内の住民票、健康保険証、新住所に届いた本人宛郵便物、公共料金の領収証などいずれか1種類)が必要になります。
更新時の免許証用の写真は持ち込み可能
更新の際に新しい免許証に使用するための写真は、通常は更新手続きを行う際に会場で撮影します。しかしこの写真、実はあらかじめ撮影した写真を持参することも可能なのです。
ただ、写真の持ち込みができるかどうかなど細かいルールは運転免許センター(運転免許試験場)や警察署によっても異なるので、まずは事前に問い合わせをするようにしましょう。
例として、東京都の場合では府中、鮫洲、江東運転免許試験場でのみ持参した写真が認められ、用意する写真に関する決まりは以下のとおりとなっています。
- 写真はカラー、無帽、正面、上三分身(胸から上)のもの
- 申請前6カ月以内に撮影したもの
- 背景は無地の単一色、薄い「灰色・茶色・青色」のいずれか
- サイズは縦3cm×横2.4cmの縁なし
- 粒子の粗いもの、ドットやジャギーがあるものは使用不可
他に、不適正な写真例として、笑っているもの、目線が正面を向いていないもの、修正写真、眼の色が違って見えるカラーコンタクト着用のものなどもNGとされています。自分でデジカメ撮影したものも却下される可能性があるので、証明写真ボックスや、写真館などで撮影した写真を持っていくようにした方が無難でしょう。
なお、持参写真でも免許は即日交付されますが、通常の更新手続よりも交付時間は遅くなるとされています。
手続きする場所と方法は?
免許の更新手続きは運転免許センター(運転免許試験場)、運転免許更新センター、指定警察署などで行います。
ただ、運転者区分(優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回更新者)によって更新手続きが行える場所は異なるので、これも事前に確認してください。前述したように、更新時には区分によって異なる講習を受けることになります。
運転免許の更新は更新期間が定められているので、時期を逃して免許を失効させるようなことがないよう、確実に更新手続きを行ってください。また、免許用の写真をあらかじめ撮影して用意できることはあまり広く知られていないかもしれません。試験会場で撮影される免許用写真が気に入らないという人は覚えておくといいのではないでしょうか。